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財産管理契約

一般的に、「見守り契約」が月1回程度の定期的な連絡等によって、ご契約者の生活状況および健康状態を確認して、報告・助言する内容の身上監護を主体にしている契約であるのに対し、財産管理委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
財産管理について その内容は、主に財産管理(預貯金の管理、税金や公共料金、医療費等の支払い手続等)と定期的な本人安否・健康状態の確認、医療や介護に関する契約や手続き等の身上監護が主体になります。
開始する時期や内容を自由に決めることができるため、判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と違い、判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。 毎日の暮らしの中には、不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。
  1. 外出が困難なので、金銭や預貯金口座の管理で不自由している。
  2. 役所から届く書類をどう書いたらいいかわからない
  3. 施設や入院費の支払いをして欲しい
  4. 賃貸している不動産の、家賃収入の管理をして欲しい
  5. 銀行の払い戻しを頼みたい
  6. 通帳やはんこや年金証書など大切なものを預かってほしい
  7. 身体が不自由になったら、生活用品の購入をお願いしたい
  8. 入院したら、収入や支出を管理してくれる人がいない 等々
財産管理契約を締結すると、依頼者のご希望に応じて、財産・不動産の管理をお引き受けし、法的にもサポートします。
月々の家賃や公共料金、福祉サービス利用料や医療費などの支払い、入院中でも年金、保険の手続き、病院などへの支払いなど、お金の出入りがあります。
また、日用品の購入、小遣いも必要です。そういった日常に欠かせないお金の出入りを管理するのが財産管理です。
財産管理契約を結ばれると、お客様の通帳をお預かりし、金銭の出入金の管理や、その他の金銭を要する手続きの代行ができ、定期的にお客様に報告します。
入院や福祉施設入居の場合、ご自身で金融機関に出向くことが困難となるため、法律専門家等にその金銭管理を委託することで、施設や病院への支払いを行ってもらえます。
また、家賃等の不動産収入の回収、その他財産の管理も委託できます。

急病の入院期間中の対応

特に独り暮しの方が急病で入院をしたり、病気での療養期間が長引いた場合には、本人に代わって財産管理をする必要が発生ます。
金融機関等では本人確認法施行以来、ご家族でも預貯金が簡単に引き出せないのが現状です。
成年後見制度をご利用した場合は、各金融機関へその届出をする必要があります。
体調不良や急な入院等の手続きや支払いなどに備えられる財産管理委任契約をしておき、その後任意後見契約も検討する事で、これらの必要に備える事ができ、緊急時の日常生活の金銭管理、保全に対応ができます。
メリット
判断力が十分にあるうちに利用する事ができ、開始時期や契約内容等を自由に決められる事が最大のメリットです。
また、任意後見とセットで契約をしておく事で、本人の判断能力が減退しても契約は継続され、契約内容によっては死後の処理を委任する事も出来ます。
デメリット
任意後見契約とは違い、公正証書などを作成する事もなく、後見登記もされません。
その為、社会的信用が十分とは言えません。

契約内容を十分理解して、自らの意思で契約する

財産管理委任契約は私的な委任契約ですから、有効に締結される為には委任者に判断能力が要求されます。
自己の財産の内容が把握できること、管理を信頼のおける人にやってもらう事を理解できること、管理人からの管理報告書を読んで理解できる事が必要です。

具体的な契約内容は、預貯金管理、生活上の手続き、財産の管理と幅広くありますので、ご本人の収入と支出と資産と負債を明確に把握しておく必要があります。
また、具体的な財産管理の対象を明確にしておく必要があります。
生活費や生活上の支出を中心として依頼するのか、預貯金の管理なのか、不動産の管理なのか、契約内容は、たとえば、不動産等の財産とすると、管理までか保存までか処分を含むかまで、ご本人に事前に確認をしておく必要があります。
主な事務は以下のようになります。
  • 不動産の管理、処分、変更
  • 預貯金の管理、払戻し、振込依頼、口座開設
  • 社会保障給付の受領
  • 公共料金の支払い
  • 生活費の送金
  • 日用品の購入
  • 年金証書、実印、通帳、国民健康保険の保管及び使用
  • デイサービス、老人ホームへの入所等、介護契約の締結
  • 住民票、戸籍等、行政機関に対する手続き
  • 税金の申告、納付
任意の財産管理は、成年後見制度を補完する仕組みの一つですので、その内容は法定後見や任意後見の事務に準じたものになります。
また、ご本人が成年後見制度を利用された場合は、財産管理委任契約は終了する事になります。
財産管理委任契約は、成年後見の一部ではないのか?とのお問合わせを受けることもございますが、法律上は別の契約の扱いとなります。
しかし、任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結する事が多いのが事実です。
実は、任意後見制度よりも財産管理任意契約の方が需要が高く、広く利用されております。

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