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成年後見

成年後見とは、認知症や知的障害などの精神上の障害により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、法的に保護する制度です。
成年後見について 例えば、一人暮らしの高齢者が悪徳業者にだまされ、高額な商品を買わされてしまったというケースがあります。こういった被害も成年後見制度であれば、防ぐことができます。成年後見制度を利用していれば、法的手続きの上、選定された援助を行う者が、本人に代わり財産の管理や各種契約を行うので、仮に悪徳業者に購入させられた場合などでも、購入の取消しが可能となります。
成年後見制度は、「自己決定権の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション(障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方)」などの理念のもと、本人の保護を優先するために平成12年に導入されました。これにより本人では、困難な不動産や預貯金などの財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

法定後見制度の種類

成年後見制度は、家庭裁判所の審判による「法定後見制度」と委任契約を結び行う「任意後見制度」に二分されます。さらに法定後見制度には、判断能力の度合いになど本人の事情に合わせ、下記に示す「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分けられます。なお任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
後見
〜ほとんど判断できない人が対象〜
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く状況にある方を保護します。常に自分で判断して法律行為をすることはできない状態の方が対象となります。この場合、家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為を、本人に代わって行うことができます。また、成年後見人(または本人)は、本人が自ら行った法律行為に関し、日常行為に関するものを除き、取り消すことができます。
保佐
〜判断能力が著しく不十分な人が対象〜
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が、特に不十分な方を保護します。簡単なことであれば、自分で判断できますが、法律で定められた一定の重要な事項については、援助してもらわないとできない状態の方が対象となります。この場合、家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人(または本人)は、本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
補助
〜判断能力が不十分な人が対象〜
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な方を保護します。大抵のことは自分で判断できますが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない状態の方が対象となります。この場合、家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

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