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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに裁判外で金融業者と交渉をし、毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続の総称です。
具体的には、「過払い金返還請求」を行い、原則的に金利をカットし、元本のみを3〜5年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に沿って返済するよう借金を整理する手続です。
任意整理は、「自己破産」や民事再生等のデメリット(差し押さえ等)がなく、そのまま返済を続ける場合に比べ、過払い金の引き直し計算や金利のカットなどにより、実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。ただ、中には一般の方の和解交渉には応じないというような悪徳業者もいますので、任意整理の和解交渉は、司法書士が代理人となって行うのが一般的です。

また、任意整理を利用できる方にも
  • 減額後の借金を3〜5年程度で返済できる方。
  • 継続して収入を得る見込みがある方。
といった制限が多少がありますので、ご注意ください。

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