自筆証書遺言
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を作成する人)が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
全てを自書しなくてはならず、パソコンやタイプライターによるものは無効です。
全てを自書しなくてはならず、パソコンやタイプライターによるものは無効です。
自筆証書遺言の効果
自筆証書遺言は、自分で書けるので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
ただし、法律的に見て不備な内容になってしまう危険もあり、後に紛争の種を残してしまう原因となってしまうことや、無効になってしまう場合もあります。
しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式の不備で無効になってしまう危険もあります。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。
さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄(捨てる)、隠匿(隠す)や改ざん(内容の変更)をしてしまう可能性もあります。
くわえて、遺言作成者が自筆証書遺言を作成した事を相続人や親族に告げない場合が多く、自筆証書遺言の発見がなされない事も良くあります。
自筆証書遺言を作成しても、結局その内容通りの遺言の執行がなされないのであれば作成した意味がありませんし、トラブルが発生してしまいます。
自筆証書遺言が発見されないまま相続人間で遺産分割協議を行った後に、自筆証書遺言が発見されると更にトラブルが発生し、余計に手続きに時間が必要となり、話し合いがまとまらず放置されてしまう事もあります。
こういったケースもあることから、当事務所では、確実で、かつ、紛争を遺さない公正証書遺言の作成をおすすめしております。
ただし、法律的に見て不備な内容になってしまう危険もあり、後に紛争の種を残してしまう原因となってしまうことや、無効になってしまう場合もあります。
しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式の不備で無効になってしまう危険もあります。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。
さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄(捨てる)、隠匿(隠す)や改ざん(内容の変更)をしてしまう可能性もあります。
くわえて、遺言作成者が自筆証書遺言を作成した事を相続人や親族に告げない場合が多く、自筆証書遺言の発見がなされない事も良くあります。
自筆証書遺言を作成しても、結局その内容通りの遺言の執行がなされないのであれば作成した意味がありませんし、トラブルが発生してしまいます。
自筆証書遺言が発見されないまま相続人間で遺産分割協議を行った後に、自筆証書遺言が発見されると更にトラブルが発生し、余計に手続きに時間が必要となり、話し合いがまとまらず放置されてしまう事もあります。
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